応援会員規約
会員規約の適用
第1条 NPO法人mob対馬自然共生ネットワーク(以下「当法人」とする)は、定款第3章「会員」の定めるところにより、会員が当法人の運営および事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にし、よって当法人の運営を円滑に行うために、本規約を定めるものである。
2 また当法人が随時発行する諸規定も、本規約の一部を構成する。
3 入会と同時に本規約遵守を義務づけする。
会員
第2条 本規約にて用いる会員とは以下に記述する全ての会員の総称とする。
2 正会員とは、当法人の目的及び趣旨に賛同し、別に定める年会費を納め、当法人に入会を認められた個人の会員をいい、特定非営利活動法上の社員とする。
3 賛助会員とは、この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
4 応援会員とは、賛助会員として入会手続きを終了し入会した個人及び団体
入会申し込み
第3条 入会申し込みに際しては、当法人が定める入会申請書に必要事項を記入提出し、別に定める年会費を納めるものとする。
入会の成立
第4条 入会は、前条に定める入会申し込みを、当法人理事会が承認して成立する。
入会の拒否
第5条 当法人の理事会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない。
(1) 入会申請書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者が本規約に同意しない場合
(3) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
会員資格有効期間
第6条 会員資格有効期間は、当法人の事業年度とする。
2 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申請書を受け付け、入会を承認した日とする。
会員の権利
第7条 正会員は、総会における議決権を有し、活動及び事業に参画すると共に当法人設定のメーリングリストにより、情報提供及び情報交換の場に参画できる。
2 正会員以外の会員は、総会における議決権を有しないが、活動及び事業に参加すると共に当法人設定のメーリングリストにより、情報提供及び情報交換の場に参画できる。
遵守事項
第8条 当法人の行う活動または事業に参加、参画する会員は、以下の各項を遵守しなければならない。
- 守秘事項
- ア 当法人の活動または事業に影響を及ぼすような情報を、部外に漏らさないこと。
- イ 個人情報保護法に抵触する行為をしないこと。
- 著作権等
- ア 当法人の行う活動及び事業において使用する教材及び販促品等の著作権は、すでに著作権の確定している市販教材及び他団体の作成した教材を除き、個別の契約をもって定めることとする。
- イ 教材及び販促品等を新規に制作する必要のある場合には、事前に著作権の帰属を含み制作要領等について双方の協議によって決定する。
- 商号等の利用
- ア 当法人の商号等は、当法人が契約主体となる事業及び活動以外には使用してはならない。
会員の資格停止
第9条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に 対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することがある。この場合には、当法人は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととする。
- (1) 会費が支払われないとき
- (2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
- (3) 当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
- (4) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
- (5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- (6) 当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
- (7) この会員規約に違反した場合
- (8) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合
会員資格の継続
第10条 当法人は、事業年度末までに継続のための案内を会員に通知する。
2 会員資格は、会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとする。
3 正会員については、理事会の承認をもって成立する。
損害賠償
第11条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員に対し、当法人が受けた損害の賠償を請求することがある。
2 会員資格が解除された場合においても、前項の規定は継続する。
規約の改正
第12条 当法人は、当法人の円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を改定又は順次追加することができる。
附則
本規約は2024年7月11日より実施する。